過失運転致傷とは何ぞや!? 事故からもうすぐ1年… 略式起訴は誰のせい?

刻が経つの早いもので、雨天の夜に横断歩道を(勿論、青信号で!)渡っていたら右折車に見事に跳ねられ救急搬送されてから、もうすぐ1周年!(←なんか表記がおかしい)半身打撲に右手の掌骨折で搬送先のお医者様から出た診断は全治3ヶ月。

人生初のギブス生活を一ヶ月ほど経験し、実際に完治証明が出たのが今年の2月頃だったので、やはり全治3ヶ月は3ヶ月(笑)幸いにも後遺症こそありませんでしたが、言いたい事は山ほどありますので続きは本文にて!今回は、こんなお話。

交通事故における加害者の3つの責任とは?

注:画像と本文は全く関係ありません(爆)
この絵が個人的に好きなだけw

週末金曜日の夜に跳ねられ、応急処置のまま祝日入れて3連休を打撲と骨折の痛みに耐えつつ、不自由な状態で過ごし+1日休んだ(通院では、もう2日ほど休みましたが…)だけで、鞭打って働いたのは、決して症状が軽かったからではなく

転職して約1ヶ月で半身打撲に右手を骨折!?しかも新たな事業所の立上げが本格稼働し始めて「これから本番!」という矢先の出来事に即戦力を期待されそれなりの待遇で転職した身と致しましては、普通 の社畜 だったら休めないですよね!?

要するにやせ我慢!
痩せてはいませんがw

今思い返してみても「あの時期」の精神的(且つ肉体的にも)な苦痛は決して忘れる事が出来ません。

当の加害者は事故当日に救急搬送先を出る際に連絡先を交換した後、一切音沙汰なし!全て任意保険任せというね!?当時も書きましたが加害者本人からは1回も連絡がないのは勿論の事、謝罪らしい謝罪がないまま今日に至る訳ですが…

セカンドタイトルに記したように交通事故の加害者には

  1. 刑事責任(懲役もしくは禁固もしくは罰金刑)
  2. 行政上の責任(運転免許の停止や取り消し)
  3. 民事上の責任(損害賠償責任)

この様に3つの責任が発生する訳ですけど、入院こそしませんでしたが実際の治療費や当時身に着けていた衣服やアクセサリーの賠償と休業補償(約3日間・汗)こそ相手の任意保険で賄いましたが、最後の最後である示談交渉が難儀(弁護士特約で弁護士さんを通して話をしているのに相手の任意保険も頼んだ弁護士さんもお互いが放置プレイ?全然進展なし・爆)していたのもあり

検察から電話連絡があった際には「人は忘れる生き物なので憎しみなんて感情は既に忘却しましたが、重い処罰を望む意向に変わりはありません」と返答。

弁護士特約を利用して示談交渉を弁護士さんに 丸投げ 依頼してから早半年超。上記の検察からの電話がある前に示談交渉がスムーズに済んでいれば「示談も済みましたので起訴しなくて良いです」なんて言葉が口から出たかもしれないのにね!?(←きっとココ凄く重要・笑)

これも加害者様の誠意が全く見えなかった事もありましたが、そんな加害者様が全権委託した(加害者側の)任意保険会社の仕事の出来なさの結果ではないでしょうか?

あの電話から数週間後に自宅に1通の手紙が到着しましたが…

刑事上の責任の追及は過失運転致傷事件として略式起訴となりました

埼玉地方検察局から過失運転致傷罪(過失運転致死傷罪ではない)で略式起訴した旨の通知。検察からの電話の際に「こんなにも長引くものなのか?」聞いてみましたが、今回の場合は「早い」「遅い」で言ったら「遅い」部類の判例で、被害者側(要するに自分だ!笑)の受けた傷害の確認に時間がかかったとかナントか… 言っていましたが、いや、いや、そもそも

過失運転致傷罪とは一体何ぞや!?(爆)

解説:
追突事故のように、車を運転中に不注意で被害者に怪我をさせてしまった場合、法律上「過失運転致傷」と呼び、刑事事件になる。これに対し、追突事故で被害者の車を壊してしまったが、被害者に怪我がない場合は、刑事事件にはなりません。なお、追突事故など、車を運転中の不注意で被害者を死亡させてしまうと「過失運転致死」となり、刑事事件になります。

全治3か月の診断結果に仕事を休んだのが計3日あたりだったのが、起訴するか?しないか?の判断を鈍らせたのかもしれませんが、先にも記述しましたが時期的に休む事も出来ずの「やせ我慢(輝く社畜魂!)」であって

普通の人なら保険会社から休業補償も出る訳なので1~2週間はベッドから出れずに安静にしていても不思議じゃない状態(且つ、忙しかったので諦めましたが別途打撲の治療や整体に通ってもいいくらい)だったんですけどね!?

そうすれば通院日数が普通に稼げて慰謝料にも…ブツブツブツ(爆)

加害者が起訴される前に誠意をもって示談すべきではないでしょうか?ねぇ?保険屋さん?

略式起訴なのでコレ(↑)は妄想w

しかしながら、最終的な略式起訴の決定までに段階を踏みつつ何度か警察及び検察側から意向の確認の為の連絡はあった訳でして、最悪な結果(略式起訴されると略式ながら前科となります)を招いたのは何を隠そう

加害者本人の誠意の見えなさ!と保険会社の示談交渉の遅さ!

で、ある事に略式ながら起訴された加害者本人は気付いているのでしょうか?

仮に交通事故を起こしてしまい加害者となってしまったら、細かい手続きや実際の弁済は任意保険に任せても良いでしょうけど(まぁ、その為の任意保険ですからね!?)被害者には誠心誠意、謝罪の意を伝えた上でスムーズに示談まで済ませておく事が(略式)起訴されない一番の近道ではないのでしょうか?

なとと蘊蓄を垂れつつ、未だ示談交渉がまとまらない本件(ここで言う示談は加害者の3つの責任の内の3番である民事上の責任であり、刑事罰、行政罰とはまた別なのだよ!注:←これであってます?笑)について

相手の保険会社の無視っぷりと依頼した弁護士さんの放置プレイ状態が、とても香ばしく(逆の意味で)心地よい状態なのを今更ながら思い出しつつ、今回のお話はこの辺で〆

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過失運転致傷とは何ぞや!? 事故からもうすぐ1年… 略式起訴は誰のせい?” に対して2件のコメントがあります。

  1. ミッキー乗りのおじさん より:

    こんにちは
    agehaさんは誠意をもって謝れば許してくれそうなタイプとお見受けしますが…
    相手方 前科者になりたいのですかね~?私やったら100万払っても回避したいデス

    1. ageha より:

      ミッキー乗りのおじさん、こんばんは!

      そうなのです。何故か?今回の加害者の方は音信不通を貫き通すタイプの様で、事故当日ではなく日にちをおいて(例え上っ面だけなものであっても)改めて謝罪の場があったのなら、また違う結果だったと思うんですけど… 残念です(汗)

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