紅葉終わっちゃった(涙)バイクに乗れない1ヶ月半… これって慰謝料に上乗せできるのか?
横断歩道で右折車に轢かれ右手を骨折したのが10月21日の深夜の出来事… 治療開始から4週間目にして患部を固定していたギプスこそ外れウキウキで爆買いしたのも束の間、気が付いたら11月を通り越して世間は年末(あえてXマス前とは書かない・笑)
紅葉終わってるやん!(爆)
と言った行き場所のない精神的苦痛(笑)について… 今回はそんなお話です。
果たして交通事故の示談金(慰謝料)に精神的苦痛は何処まで上乗せされるのか?
あれ?少し見ない間にB玉号が紅葉して赤くなってる!(爆)
もちろん嘘ですw
画像は本文とは全く関係ありません、悪しからず(Twitterの呟きで発見したカッコイイ画像だったので保存しちゃいました・笑)事故から約1ヶ月半。ギプスこそ外れたものの、まだまだ握力が戻らず強く握りこむと当たり前ですが痛みも残る今日この頃…
先生のお話では「骨折部の周囲に新しい骨が出来始めているのでギプスで固定する必要はなくなりましたが、まだ完全にくっ付いた訳じゃないので重い物を持ったりしては駄目ですよ」との事。
勿論、まだバイクに乗っては駄目!
と、ドクターストップ状態…(涙)
間接的な出来事は保険では対応不可なのか?
最後にBMW R1200R(2010)B玉号に乗ったのは日帰り温泉ツーリングに行った10月20日(事故に会う前日ですよ・笑)あれから一ヶ月以上、エンジンに火を入れていないB玉号…
果たしてエンジンはかかるのか?(爆)
バッテリー上がりが心配ならアイドリングだけでもエンジン始動すればいいじゃない?なんて声も聞こえて来そうですが、いかんせんギプスをしていた4週間の間は防犯カバーを二重にかけた大型バイクを引っ張り出す事が物理的に無理な状態…
一度、相手の保険屋さんに
と聞いてみたものの
と、なんとも歯切れの悪い返答(汗)まぁ、要するにバイクに乗れない期間にバイクが壊れても相手の保険では直接的に対応する事が出来ない事が判明しましたので、ギプスも外れましたし
次の休みの日にでもBMW R1200R(2010)B玉号のエンジンに火を入れてみたいとは思っています。しかしながら全治3ヶ月!まだまだ1ヶ月半以上、治療が続きそう(その間に無理は出来ない)ですし、本当だったら完治するまでBMW Motorradなどで預かってくれれば良いのですが…
どんな理由にせよ、有料でもよいので
冬の間、バイクを預かってくれるサービスってありませんでしたっけ?
教えて詳しい人w
去年の11月は、インパルスくん(黒男)との約束の地であるR122沿いの綺麗な紅葉をデジタル一眼レフカメラを担いでB玉号とツーリングしていた訳ですが…
今年は紅葉の記憶が一切ない11月(涙)
絶対!絶対!この悔しさを示談金(要するに慰謝料だ!笑)に上乗せしてやるからな!待ってろよ!と心の中で小さく呟きつつ、自分の方の任意保険の弁護士特約の出番がなければ良い(もう面倒なのは… と手の骨以上に半分心が折れている・笑)なぁ… なんて
あぁ、交通事故って
命に別状はなくとも本当に色々な物を奪っていくんですね!? そう実感した2019年12月…(涙)
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こっちも弁護士特約使った方が、慰謝料ガッポリ取れるのでは?
NonmarkRider さん、こんばんは!
そうですね… 既に自分の任意保険の弁護士特約には事故受付してあるのですが、色々と面倒なので(汗)今後の展開次第では弁護士出動となる感じです…
初めから納得のいく示談金を先方が用意してくれれば良いのですけどね(笑)